全院委員会(読み)ぜんいんいいんかい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「全院委員会」の意味・わかりやすい解説

全院委員会
ぜんいんいいんかい

明治憲法下の帝国議会において各議院に設けられた委員会の一つ。全院委員会のほか常任委員会、特別委員会および継続委員会の4種類があった。全院委員会は、本会議と同じく全議員を構成員とする委員会であるが、委員長は毎会期の初め議長以外の議員中から選挙によって選ばれ、また本会議とは議事規則が異なっていた。委員会を開くのは、議長または議員10人以上の発議により議決を必要とした。定足数は3分の1で、本会議と同様、公開を原則とした。全院委員会の制度は、イギリス国会にその沿革を有し、明治憲法下の日本でも採用されたものであるが、帝国議会において実際に開かれた例はない。現行憲法下では、各議院の委員会は常任委員会および特別委員会の2種類で、全院委員会は存在しない。

[山野一美]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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