デジタル大辞泉
「議決」の意味・読み・例文・類語
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ぎ‐けつ【議決】
- 〘 名詞 〙 合議によって、ある事柄に対する意思を決定すること。また、決定された事柄。
- [初出の実例]「『ユタ』部は〈略〉国会の議決にて、『テリートリー』の治を開きたり」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉一)
- [その他の文献]〔漢書‐酷吏田延年伝〕
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普及版 字通
「議決」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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議決
ぎけつ
合議体がその意思を決定すること。議決は,特定の問題に対する合議体の個々の成員の賛否の意思の表明たる表決の結果として成立する。合議体が議決をする際に必要とされる最小限の出席者数を定足数といい,たとえば日本国憲法は議院について,「両議院は,各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない」と定める (56条1項) 。議決の方法は,通常は出席者の過半数の意思をもって合議体の意思とする (単純多数決) が (可否同数のときは議長に決裁権が認められる。たとえば憲法 56条2項) ,事柄の性質,重要度いかんによって過半数よりも多い多数者の意思の一致 (特別多数決) が要求されることがある (たとえば憲法 55,57条1項など。憲法 96条1項は,憲法改正の発議について,各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要求する) 。さらに合議体によっては,全員一致 (全会一致) を原則とするものもある。
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議決
ぎけつ
合議体が議事を決定すること。議案について可とする議決を可決、否とする議決を否決という。議決は通常、定足数を満たした出席議員の多数決により行われる。多数決には、相対多数(比較多数)、絶対多数(過半数あるいは単純多数)、特別多数がある。日本では、国会における議決は憲法上、絶対多数主義を原則とするが、憲法改正の発議、議員の資格争訟裁判で議員の議席を失わしめる場合、秘密会を開く場合、議員を除名する場合、衆議院における法律案の再議決の場合を特別多数決(3分の2)によるとしている。
[山野一美]
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