会議体において議案等を提出することをいう。国会においては、議員はその所属する議院のすべての議決事項に関し原則的に発議権を有すると考えられるが、予算、条約、皇室関係の財産の授受、内閣の行為に対する承認などについては発議権はない。国会法は、発議に一定数の賛成者を必要としている。すなわち、予算を伴わない法律案については衆議院では議員20人、参議院では議員10人以上の賛成者を必要とし、予算を伴う法律案については、衆議院50人、参議院20人以上の賛成者を要する(56条1項)。また、憲法改正に関する国会の発議は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とし、国民投票によりその過半数の賛成による承認を必要とする(憲法96条1項)。
[山野一美]
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