共同通信ニュース用語解説 「公選法の被買収罪」の解説
公選法の被買収罪
公選法には、現金を受け取る行為も被買収として罰する規定があり、3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金と定めている。検察は1万円以上受け取った場合は立件するケースが多く、2007年にあった岐阜県輪之内町長選を巡っては、5千円を受け取った運動員49人全員が略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けるなどした。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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