デジタル大辞泉 「内乱等幇助罪」の意味・読み・例文・類語 ないらんとうほうじょ‐ざい〔ナイラントウハウジヨ‐〕【内乱等×幇助罪】 内乱罪にあたる行為を助けるため、兵器・資金・食糧の供給などをする罪。刑法第79条が禁じ、7年以下の禁錮に処せられる。内乱幇助罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例