内航海運業法(読み)ナイコウカイウンギョウホウ

デジタル大辞泉 「内航海運業法」の意味・読み・例文・類語

ないこうかいうんぎょう‐ほう〔ナイカウカイウンゲフハフ〕【内航海運業法】

内航運送の円滑で適確な運営を確保することによって、輸送の安全を確保し、内航海運業の健全な発達を図ることを目的とする法律。昭和27年(1952)施行

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