共同通信ニュース用語解説 「冒頭解散」の解説
冒頭解散
国会会期の冒頭で衆院を解散すること。現憲法下では1966年12月の「黒い霧解散」(第1次佐藤内閣)、86年6月の「寝たふり解散」(第2次中曽根内閣)、96年9月の第1次橋本内閣の「小選挙区解散」の3例がある。憲法7条は解散を天皇の「国事行為」と定めているが、実質的には内閣に解散時期を決める権限がある。憲法69条に基づく内閣不信任決議案可決、または信任決議案否決を受けた解散もある。
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