憲法が定める天皇の仕事で、首相や最高裁長官の任命、国会召集、衆院解散、外交文書の認証などがある。いずれも内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負う。具体的には書類の決裁が多いが、「儀式を行うこと」も含まれる。昭和天皇から現在の天皇陛下の即位に伴う代替わり関連の儀式では、「
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日本国憲法が天皇に権能として認めた〈国事に関する行為〉の略称。現憲法は,天皇を〈日本国の象徴〉〈日本国民統合の象徴〉と定めたが(1条),その天皇が公的になしうる行為は,憲法の定める国事行為に限られている(4条1項)。具体的には,(1)内閣総理大臣の任命,(2)最高裁判所長官の任命,(3)憲法改正・法律・政令・条約の公布,(4)国会の召集,(5)衆議院の解散,(6)国会議員の総選挙の施行の公示,(7)国務大臣および法律の定めるその他の官吏の任免ならびに全権委任状および大使・公使の信任状の認証,(8)大赦・特赦など恩赦の認証,(9)栄典の授与,(10)批准書および法律の定めるその他の外交文書の認証,(11)外国の大使・公使の接受,(12)儀式の挙行であり(以上6,7条),(13)国事行為の委任(4条2項)をこれに含めてもよい。これら国事行為を天皇が行うときには,内閣の助言と承認が必要であって(3,7条),天皇には内閣の助言と承認に対する拒否権はない。そして,内閣は助言と承認を行ったことについて責任を負う(3条)。
国事行為のなかには,儀式の挙行のようにその性質が本来的に形式的・儀礼的であることが明白なものと,衆議院の解散のように一見政治的なものとがある。しかし,大日本帝国憲法時代の反省から,天皇の権能を徹底的に形式的なものにしようとする現憲法は,天皇は〈国政に関する権能を有しない〉と4条で規定しているので,天皇の国事行為はすべて形式的・儀礼的なものでなければならない。すなわち,天皇には,他の機関が実質的に決定したことがらを,形式的に示す行為が認められるにすぎない。その点で,諸外国の立憲君主制における国王の権能と比べても天皇の権能は弱く,前者が〈君臨すれども統治せず〉と評されるならば,天皇は君臨も統治もしない存在といえる。そこで,天皇の国事行為については,その実質的決定権者を憲法の諸規定から個別的に決定しなければならない。その場合,総理大臣の任命は国会(6条1項),最高裁長官の任命は内閣(6条2項)というように疑問の余地のないものもあるが,条文上は必ずしも明らかでないものもあり,議論が生じている。その典型が衆議院の解散であり,その実質的決定権者をめぐって,例外的に天皇とみるもの,内閣とみるもの,衆議院自体とみるものが対立している。実際の運用においては内閣とされているが,その根拠規定においても議論は分かれている。こうした不明確性が生じたおもな原因は,現憲法の天皇関係諸規定が,天皇廃止論と大日本帝国憲法的天皇制存続論との妥協の結果,規定にあいまいさを残しており,憲法の解釈にあたって論者のそれぞれの立場が投影されることにある。なお,国事行為の運用において,たとえば信任状の文面が旧憲法時代に類似している点に現れているように,旧憲法時代との連続面が目だつほか,認証式のような本来不要な儀式が行われるなど,天皇の権能を制限した憲法の趣旨を希薄にする実態もある。
天皇が未成年のときや,精神もしくは身体の重患または重大な事故によってみずから国事行為を行うことができないと皇室会議が認定したときには,皇室典範の定める資格・順序により摂政が置かれ,摂政は天皇の名で国事行為を行う(5条)。また,天皇が海外旅行をする場合や,天皇に軽度の精神もしくは身体の疾患または事故があるときには,内閣の助言と承認によって,国事行為を特定の皇族に臨時に代行させることができる(4条2項,〈国事行為の臨時代行に関する法律〉(1964公布))。
ところで,天皇には,私人として行う私的行為は当然認められるが,天皇がなしうるのは〈この憲法の定める国事に関する行為のみ〉とあることから,国事行為以外の公的行為はいっさい認められないとする考え方も有力である。しかし,実際には,天皇は国事行為以外に,外国元首との親電交換,国内巡幸,植樹祭などへの出席,内奏,国会の開会式への出席と〈おことば〉の朗読,外国公式訪問などの公的な行為を数多く行っており,公費が支出されるとともに,公務員が随行している。そして,これらの公的な諸行為は,国事行為や私的行為から区別されて,人間が象徴とされていることに伴う〈象徴としての行為〉であるとか,公人としての天皇に期待されている儀礼的な〈公人としての行為〉であるとかと位置づけられ,憲法に違反しない行為とされている。これに対しては,そうした行為を認めることは,限定列挙した国事行為に天皇の行為を限った憲法の趣旨を無意味にするとの批判が出されている。仮にこれら行為が認められるとしても,それは内閣の助言と承認によってなされるべきである。
執筆者:横田 耕一
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旧憲法上、天皇は主権者であり神聖不可侵の存在であった。しかし、日本国憲法においては、天皇は日本国および日本国民統合の象徴(1条)としての地位にとどまり、「国政に関する権能を有しない」(4条)。国事行為とはこのような天皇に認められている国家的事務に関する行為をいい、憲法第6条および第7条に規定されている。具体的には、内閣総理大臣および最高裁長官の任命、憲法改正・法律・政令・条約の公布、国会の召集、衆議院の解散、総選挙施行の公示、大臣および法律の定める官吏の任免や全権委任状および大使・公使の信任状の認証、恩赦の認証、栄典の授与、批准書や外交文書の認証、外国の大使・公使の接受、儀式を行うことなどである。
この国事行為は、天皇の自由意思に基づく自発的なものでなく、内閣の助言と承認を必要とする形式的・儀礼的行為であるから、その責任は内閣が負うことになる(憲法3条)。なお、皇室典範の定めるところによって摂政(せっしょう)が置かれる場合には、摂政は天皇の名において国事行為を行う(憲法5条)。また、天皇は法律上の定めるところにより、国事行為を委任することができるとの憲法第4条2項の規定を受けて「国事行為の臨時代行に関する法律」(昭和39年法律83号)が制定されており、天皇に心身上の疾患または事故があるときには、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認に基づき、国事行為は摂政となるべき順位の皇族に委任して代行させることができる(同法2条)。
[畑 安次]
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…皇位世襲制は〈法の下の平等〉原則(14条)の一大例外である。(4)権能 天皇は憲法が限定的に列挙している国事に関する行為(国事行為)だけを行い,国政に関する権能はいっさいもたない(4条,6~7条)。したがって,国事行為は国家意思の形成にかかわらない形式的・儀礼的性格の行為である。…
※「国事行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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