割賦販売代金保険

世界大百科事典(旧版)内の割賦販売代金保険の言及

【機械類信用保険】より

…業者の行った個々の割賦販売契約,購入資金借入保証契約またはリース契約について買主の倒産等により業者が不測の損害(割賦販売のときは代金不払い,購入資金借入保証契約に基づくローン販売のときは金融機関への保証債務の履行,リース契約のときはリース料の不払い)があった場合にその損害額の50%を塡補(てんぽ)するものであり,残りの50%は自己負担としている。なお民間で行っている保険には,機械に限らず一般商品の割賦販売において,売主が代金を回収できなかったことによる損害を塡補する〈割賦販売代金保険〉がある。【高木 秀卓】。…

※「割賦販売代金保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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