医師と労働

共同通信ニュース用語解説 「医師と労働」の解説

医師と労働

病院などの勤務医は労働者と認められ、労働基準法の規定が適用される。一方で医師法は正当な理由なしに診療を拒めない「応召義務」を定め、働き方には特殊性がある。今年7月に最高裁は、医師の年俸に残業代が含まれるか争われた訴訟で「時間外賃金は通常賃金と明確に区別できなければならず、含まれない」と判断、労基法の厳格適用を求めた。2010年には、奈良県立奈良病院(奈良市、現・奈良県総合医療センター)の産科医が当直勤務は割増賃金が支払われる時間外労働に当たると訴えた訴訟で、大阪高裁が「当直は労働時間」と認めて相当額の支払いを命じ、13年に最高裁で確定した。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む