医療少年院(読み)イリョウショウネンイン

デジタル大辞泉 「医療少年院」の意味・読み・例文・類語

いりょう‐しょうねんいん〔イレウセウネンヰン〕【医療少年院】

心身に著しい障害のある、おおむね12歳以上26歳未満の者を収容した少年院。平成27年(2015)の少年院法改正で「第三種少年院」に名称変更。→少年院

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百科事典マイペディア 「医療少年院」の意味・わかりやすい解説

医療少年院【いりょうしょうねんいん】

混合収容による弊害を排除するために設置される少年院一種。心身に顕著な故障が認められる14歳以上26歳未満の者を収容する。在院者を社会生活に再適応させるための矯正教育と心身障害治療を重視し,教育内容養護学校などにおけると同じ特殊教育を行う。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「医療少年院」の意味・わかりやすい解説

医療少年院
いりょうしょうねんいん

少年院」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の医療少年院の言及

【少年院】より

…かつての矯正院には,収容,懲戒の場という色彩が強かったのに対し,現行の少年院法は,少年院を非行少年に対する収容,保護,教育,訓練の場として位置づけている。収容者の年齢と特性に応じて,初等,中等,特別,医療の4種類があり,初等少年院は,心身に著しい故障のない,14歳以上おおむね16歳未満の者を,中等少年院は,心身に著しい故障のない,おおむね16歳以上20歳未満の者を,特別少年院は,心身に著しい故障はないが,犯罪的傾向の進んだ,おおむね16歳以上23歳未満の者を,医療少年院は,心身に著しい故障のある,14歳以上26歳未満の者を,それぞれ収容する(2条)。男女が完全に分離された施設であり,また多くは種類別されているが,初等・中等など併置されたものもある。…

※「医療少年院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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