…平均して普及所1ヵ所当り5市町村を所管しており,改良普及員約18人が配置されている。 農業改良普及制度は法制上〈協同農業普及事業〉と呼ばれ,国と都道府県が協議しながら,両者が協同して行う事業という性格をもっている。制度の運営に当たっては,国が事業の運営指針を定め,都道府県はこれを基本として,都道府県の実情や現地からの要請に応じて事業の実施方針を定めることにしている。…
※「協同農業普及事業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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