協同農業普及事業

農林水産関係用語集 「協同農業普及事業」の解説

協同農業普及事業

試験研究機関と農業者との橋渡し役という基本的役割の下、試験研究機関等で行われている技術開発成果を、普及職員の活動を通して現場に合った形で普及すること等により、農業経営と農村生活の改善に自主的に取り組む農業者を育成する事業。国と都道府県との協同事業として実施

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の協同農業普及事業の言及

【農業改良普及制度】より

…平均して普及所1ヵ所当り5市町村を所管しており,改良普及員約18人が配置されている。 農業改良普及制度は法制上〈協同農業普及事業〉と呼ばれ,国と都道府県が協議しながら,両者が協同して行う事業という性格をもっている。制度の運営に当たっては,国が事業の運営指針を定め,都道府県はこれを基本として,都道府県の実情や現地からの要請に応じて事業の実施方針を定めることにしている。…

※「協同農業普及事業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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