デジタル大辞泉 「収得後知情行使等罪」の意味・読み・例文・類語 しゅうとくごちじょうこうしとう‐ざい〔シウトクゴチジヤウカウシトウ‐〕【収得後知情行使等罪】 貨幣・紙幣などを受け取った後で偽造の物と知り、あえてそれを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第152条が禁じ、使った額面の3倍以下(最低2001円)の罰金または科料に処せられる。収得後知情行使罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例