収得後知情行使等罪(読み)シュウトクゴチジョウコウシトウザイ

デジタル大辞泉 「収得後知情行使等罪」の意味・読み・例文・類語

しゅうとくごちじょうこうしとう‐ざい〔シウトクゴチジヤウカウシトウ‐〕【収得後知情行使等罪】

貨幣紙幣などを受け取った後で偽造の物と知り、あえてそれを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第152条が禁じ、使った額面の3倍以下(最低2001円)の罰金または科料に処せられる。収得後知情行使罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む