デジタル大辞泉 「可燃性固体」の意味・読み・例文・類語 かねんせい‐こたい【可燃性固体】 消防法の別表で危険物として第2類に分類されるもの。固体であって、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの、または引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものと規定される。→危険物 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例