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出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
…いわゆる債権者保護手続である。合併により消滅する会社の株主は,従来の株式の代りに存続会社の株式を受け取ることになるが,消滅会社の1株に対して存続会社の株式何株を受け取るかは株主にとって重要な関心事であり,この割合(合併比率という)は合併契約書の記載事項である。合併比率の公正を確保するため,その算定の根拠を示す理由書は,合併契約書,各会社の貸借対照表・損益計算書とともに,会社の本店に備え置き,株主・会社債権者の閲覧・謄写に供さなければならない(408条ノ2)。…
※「合併比率」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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