商業活動調整協議会(読み)しょうぎょうかつどうちょうせいきょうぎかい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「商業活動調整協議会」の意味・わかりやすい解説

商業活動調整協議会
しょうぎょうかつどうちょうせいきょうぎかい

略して商調協という。デパート,スーパーの出店をめぐる周辺の中小商店や商店街との利害調整機関。特に 1973年に制定された大店法 (大規模小売店舗法) ,では,実質的な利害調整を商調協と各地の商工会議所・商工会が行ない,このいわば地元の先住商工業者と密接な関係にある組織と,中小小売商の利益を保護する通産省行政指導により大型店の出店は再三阻まれた。しかし日米構造協議の中間報告に大店法の規制緩和策が盛り込まれ,とりわけ商調協での調整の迅速化が図られるなど,大型店紛争をめぐる構図は一変しつつある。

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世界大百科事典(旧版)内の商業活動調整協議会の言及

【大規模小売店舗法】より

…(1)百貨店法における企業単位の規制に代わって,建物単位の規制が採用され,従来規制を免れていた疑似百貨店など大型スーパーマーケットや月賦百貨店のほか,寄合百貨店,地下街なども規制の対象とする。(2)百貨店法の許可制に代わって,開店については事前届出制を採用し,原則自由ではあるが,それぞれの地区の商工会議所(または商工会)が組織する商業活動調整協議会(略称,商調協),および大規模小売店舗審議会の意見に基づき,必要に応じて通産大臣が店舗面積や閉店時刻,休業日数等について調整する。(3)中小小売業との事業活動の調整のみならず,流通近代化,消費者利益の確保の視点をとり入れ,法文上に明記している。…

※「商業活動調整協議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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