ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「商業活動調整協議会」の意味・わかりやすい解説
商業活動調整協議会
しょうぎょうかつどうちょうせいきょうぎかい
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…(1)百貨店法における企業単位の規制に代わって,建物単位の規制が採用され,従来規制を免れていた疑似百貨店など大型スーパーマーケットや月賦百貨店のほか,寄合百貨店,地下街なども規制の対象とする。(2)百貨店法の許可制に代わって,開店については事前届出制を採用し,原則自由ではあるが,それぞれの地区の商工会議所(または商工会)が組織する商業活動調整協議会(略称,商調協),および大規模小売店舗審議会の意見に基づき,必要に応じて通産大臣が店舗面積や閉店時刻,休業日数等について調整する。(3)中小小売業との事業活動の調整のみならず,流通近代化,消費者利益の確保の視点をとり入れ,法文上に明記している。…
※「商業活動調整協議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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