回避制度(読み)かいひせいど(その他表記)Hui-bi zhi-du; Hui-pi chih-tu

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「回避制度」の意味・わかりやすい解説

回避制度
かいひせいど
Hui-bi zhi-du; Hui-pi chih-tu

中国で官吏を任用するにあたり,当人と特殊な関係のある官庁を避けさせた制度。親族回避本籍回避の2種類があり,前者は古く後漢末に始り,近い親族が同一の官庁に奉職することを禁じた。後者も前漢中頃から始り,明代になると,北方人を南方の,南方人を北方の官に任じ,清代には本籍地を含む地域を支配する官庁への奉職を禁じた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む