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かんちょう【官庁】
① 国家の事務について、国家の意思を決定し表示する権限をもつ国家機関。補助機関・諮問機関などに対比していう。担当する事務によって、司法官庁・行政官庁、管轄する区域によって中央官庁・地方官庁に分けられる。また、官吏の数によって独任制のものと合議制のものとがある。
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官庁
かんちょう
国の意思の決定をなしこれを外部に表示する権限を有する国家機関。機能的観点からの分類から補助機関、諮問機関、参与機関、執行機関などと対比される。官庁には独任制のものと合議制のものとがある。また、その担任する事務が司法事務か行政事務かによって司法官庁(裁判所)と行政官庁(内閣、各省大臣、各庁の長、行政委員会、地方支分部局の長など)に分かれる。国の機関たる行政官庁と地方公共団体の機関とをあわせて行政庁とよぶ。行政官庁は、その権限が組織法によって明確に限界づけられている。行政官庁は、内閣を頂点とするピラミッド型構造をなし、上級官庁が下級官庁を監督し、全体として統一的かつ有機的な事務の処理を可能にする仕組みがとられている。官庁は、国の意思を決定しこれを外部に表示する国家機関としての意味のほか、広く国の役所という意味で用いることもある。[平田和一]
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かん‐ちょう クヮンチャウ【官庁】
〘名〙
※中右記‐康和五年(1103)三月四日「相二率頭弁小納言実明上官一、於二官庁一被レ行二下名一、次第如レ常」
② 法律によって定められた国家的な事務を取り扱う国家の機関。法令に基づいて国家の意志を決定したり、表示したりする権限を持つ。事務の性格によって、司法官庁と行政官庁とに分けられ、また、その管轄する区域によって、中央官庁と地方官庁とに分けられる。
※大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)六一条「行政官庁の違法処分に由り権利を傷害せられたりとするの訴訟にして」
③ ②の国家機関の事務を実際にとり行なうところ。また、その補助機関。各省、都道府県庁など。
官署。
※刑法(明治一三年)(1880)一三七条「兇徒多衆を嘯聚して官庁に喧閙し
官吏に強逼し」
④ 一般に、公の事務を取り扱う機関。役所。官衙
(かんが)。
※日本風俗備考(1818頃)二「斯の如く広き官庁は、四面に高壁を構へ廻らしたる内にあり」
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世界大百科事典内の官庁の言及
【曹司】より
…〈そうじ〉ともいう。官庁,役所の建物を表す場合は《続日本紀》天平2年(730)6月条に〈神祇官曹司災〉と見えるのをはじめ,奈良時代の用例が多い。平城宮跡から〈造曹司所〉と書いた木簡が出土したが,これは平城宮内の官庁の庁舎建設を担当する役所と考えられている。…
【太政官庁】より
…〈だじょうかんちょう〉とも読む。略して〈官庁〉ともいい,また〈官司〉ともいう。律令官制としての太政官の少納言局(その下僚に外記がいるので,外記局ともいう)と弁官局に所属する官人は,本来,朝堂院(八省院)内の暉章堂を執務の場としたが,律令体制の整備に伴う機構の拡充と官人の増加により,朝堂院外に政庁を持つに至った。…
※「官庁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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