産学連携キーワード辞典 「国内優先権」の解説 国内優先権 「国内優先権」とは、出願した発明に対して1年以内であれば、先に出願した発明を改良した発明の特許出願を行うことができる制度。仮説段階のアイディアであっても、1年以内に検証を行い、再度出願すれば、先願が認められる。なお、「国内優先権」に伴う再度の特許出願はその期間内のみ可能であり、2回目の出願に対して優先権は適用されない。 出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報