人・場所・物の性質・形状を五官の作用で認識する強制処分。裁判所または裁判官によるものと、捜査機関によるものとがある。裁判所(裁判官)は、事実発見のため必要があるときは、いつでもどこでも検証をすることができる(刑事訴訟法128条)。裁判所(裁判官)が行う検証は、一種の証拠調べであり、令状を必要としない。また、検証にあたっては、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる(同法129条)。日出前・日没後には、住居主・看守者またはこれにかわるべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居、人の看守する邸宅・建造物・船舶内に入ることはできない。ただし、日出後では検証の目的を達することができないおそれがある場合は、この限りではない(同法130条1項)。日没前に検証に着手したときは、日没後でも継続することができる(同法130条2項)。当事者および弁護人が立会権を有する(同法113条)ほか、住居主その他責任者を立ち会わせなければならない(同法114条)。公判廷外の検証については、調書(検証調書)をつくらなければならない(刑事訴訟規則41条1項・2項、42条)。裁判所(裁判官)の検証の結果を記載した書面は、無条件で証拠能力が認められる(刑事訴訟法321条2項後段)。
[大出良知 2018年4月18日]
これに対し、捜査機関(検察官、検察事務官、司法警察職員)が行う検証は、証拠の取得・保全のための強制処分であり、憲法第35条により原則として令状を必要とする(刑事訴訟法218条)。例外として、被疑者を逮捕する場合において、逮捕の現場で行う検証には令状は必要とされない(同法220条3項)。また、身柄を拘束されている被疑者について指紋・足型を採取し、身長・体重を測定し、または写真を撮影するには、被疑者を裸にしなければ令状を必要としない(同法218条3項)。弁護人に立会権はないが、捜査機関は必要があれば被疑者を立ち会わせることができる(同法222条6項)。その他の点では、裁判所(裁判官)の検証とほぼ同様であり、たとえば身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる(同法222条1項、129条、220条)。身体検査(検証の対象が人の身体である場合)は、身体検査令状によらなければならない(同法218条1項)。捜査機関の検証の結果を記載した検証調書は、後に一定の要件の下で証拠となりうる(同法321条3項)。なお、任意処分として同様の処分をなす場合を実況見分とよび、判例は、実況見分調書も同様に証拠能力を有するとしている。
他人間の通信を、当事者のいずれの同意も得ないで傍受するいわゆる通信傍受(盗聴)について、判例は、適当な条件を付した裁判官が発する検証許可状によることが許されるとしてきたが、1999年(平成11)の刑事訴訟法改正により、通信傍受については別に法律の定めるところによるとされ(刑事訴訟法222条の2)、これにより犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)が制定されたので、それ以降はこの法律による傍受令状によって行われることとなった。なお、車両に使用者の承諾なくひそかにGPS端末を取り付けて位置情報を検索するいわゆるGPS捜査につき、判例は、同捜査は個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をひそかに装着するもので、強制処分にあたるとしたが、この処分を検証許可状で実施することには問題が残るとし、憲法、刑事訴訟法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい、とした(最高裁判所大法廷平成29年3月15日判決)。ただ、最高裁判所大法廷が指摘した立法的措置はまだとられていない。
[田口守一 2018年4月18日]
与えられたアイテムが規定された要求事項を満たしているという客観的証拠の提示。ここでいうアイテムとは、たとえば、プロセス、測定手順、材料、化合物、または測定システム(測定系)のいずれであってもよい。また、規定された要求事項とは、たとえば、製造者の仕様を満たしていることである。
国際法定計量用語および一般に適合性評価で定義しているように、法定計量でいう検証(日本の計量法では、検定という用語を採用している)は、評価および表示、および(または)測定システムに対する検定証明書の発行を含む。ここで、検証と校正とを混同しないようにすることが望ましい。すべての検証が妥当性確認であるとは限らない。逆に校正を検証と混同してはならない。化学の分野では、関連する実在物または活性の同一性の検証には、その実在物もしくは活性の構造または性質の記述が必要となる。
検証の例として次があげられる。
(1)対象とする任意の標準物質が、当該の量の値および測定手順に対して、質量10ミリグラムの測定試料まで均質であることの確認。
(2)測定システムが性能特性または法的要求事項を満たしていることの確認。
(3)目標測定不確かさを満たすことができることの確認。
(4)測定システムの表記性能の各特性が達成されていることを実証すること。
[今井秀孝]
命題や理論の正しさを確かめることをいう。かつて論理実証主義者が、「検証の可能性のない命題は、実は意味のないえせ命題にすぎない」とする、「検証可能性による意味基準」をたてたので有名になった概念である。知覚される事柄について述べた命題と、論理的にその正否を決定する手続がある命題とは、この基準からいって意味のある命題であるということになるが、自然科学の法則のように、無限個の事例についての主張を全称文の形で述べているようにみえる命題についての検証はどうするのか。有限個の個々の事例について法則が当てはまることが確かめられただけでは、完全な検証が行われたとはいえまい。また、反例とみえるものがあっても法則が維持されているという科学史的事実もある。このあたりのことを十分に扱えなかったため、この基準は廃れ、ひいては論理実証主義も影が薄くなることとなった。
[吉田夏彦]
裁判官または犯罪捜査にあたる機関が,事実を解明する目的で,物や場所のありさまをみずからの五感によって確かめる活動をいう。裁判官が行う場合には証拠調べの一種となる。同じく証拠調べの一種である証人や書証の取調べなどが,他人の言葉を通じて事実を知ろうとする方法であるのに対し,検証は,裁判官が対象物から直接に情報を感得しようとする点に特色がある。人の身体,容貌や文書の筆跡,印影なども検証の対象となる。検証には,裁判所が法廷で行う場合(例えば証拠物の取調べや印影の照合),裁判所またはこれに代わる裁判官が法廷外で行う場合(例えば騒音公害の事件で裁判所が現場に出かけて実際の音を聞くこと),および刑事事件に限って捜査機関が犯罪捜査のために行う場合(例えば犯行現場の検証)の3種がある。刑事訴訟で身柄を拘束されている被告人を除いて,一般に訴訟当事者は裁判所または裁判官の行う検証に立ち会う権利がある。
民事訴訟では,検証の対象を検証物という。当事者が検証の申出をするときは,検証物とそれによって証明しようとする事実を特定する(民事訴訟法180条1項)。申出をする者がみずから検証物を所持しているときには裁判所へこれを提示し,それ以外の場合には,所持者に提示を命じるよう裁判所に申し立てる(232条1項,219条)。提示の命令を受けた者は,自己の名誉や職務上の秘密が害されるなどの正当な理由のないかぎり,検証を受忍する義務があるとされている。第三者が不当に提示命令に従わないときは過料の制裁を受け(232条2項),相手方当事者が命令に従わないときには,裁判所は検証申出人の主張を真実と認めることができる(232条1項,224条1項)。ただし,民事訴訟では,検証物の所持者の意思を排除して実力で検証を執行すること,すなわち直接強制はできない。
刑事訴訟における検証については,直接強制が認められており,検証の実施にあたって裁判所または検察官,司法警察職員などの捜査機関は,人の身体の検査のほか,死体解剖,墳墓の発掘,物の破壊など,必要な措置をとることができる(刑事訴訟法129条)。ただし,夜間に人の住居などに立ち入って検証をするには,一定の制約がある(130条,222条4項,5項)。刑事訴訟法では,人の身体の検証は特に身体検査と呼ばれ,人権保護のため特別な規定が設けられている。捜査機関が検証を行うためには,被疑者の逮捕に際してその現場で行う場合を除き,裁判官の発付した令状が必要である(令状主義。218条)。捜査機関が,居住者の同意を得るなどの方法で任意捜査として行う実況見分は,行為の内容は検証に類似するが,強制力を伴わない点で,これと区別される。刑事訴訟においては,法廷外で行った検証の結果は,それを記録した調書を法廷で取り調べることによって証拠となる。捜査機関の検証調書を証拠とするには,原則としてその作成者が法廷で,真正に作成されたものであることを証言しなければならない(321条2項,3項)。
執筆者:後藤 昭
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
(坂本義和 東京大学名誉教授 / 中村研一 北海道大学教授 / 2007年)
(今井秀孝 独立行政法人産業技術総合研究所研究顧問 / 2008年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…マレー半島を〈破竹の快進撃〉で南下した日本軍は,42年2月,イギリスの要塞シンガポールを占領した。その直後から,中国語で〈検証〉といわれる日本軍による華僑殺害が行われた。ここでいう〈検証〉とは,特定地域の住民を日本軍が学校などに集合させ,そこで憲兵隊による〈反日分子〉のチェックを行い,〈反日分子〉と断定された人々を山中や海岸に拉致し殺害したことをいう。…
…この証拠調べの手続を書証という(219条)。裁判所が直接に事物の性状,現象を検査してその結果を証拠として用いる手続を検証といい(232条),その対象となるものを検証物という。文書と検証物とをあわせて物証と呼ぶ。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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