デジタル大辞泉
「優先権」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ゆうせん‐けんイウセン‥【優先権】
- 〘 名詞 〙 他人が持っている権利に先立って行使できる権利の総称。たとえば、先取特権者は債務者の財産につき他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をもつなど。
- [初出の実例]「一般の先取特権か互に競合する場合に於ては其優先権の順位は」(出典:民法(明治二九年)(1896)三二九条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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