国籍法と複数国籍

共同通信ニュース用語解説 「国籍法と複数国籍」の解説

国籍法と複数国籍

国籍法11条1項は「日本国民は、自己志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と規定し、複数国籍を認めていない。外国籍を取得した場合、日本側に「国籍喪失届」を提出する必要がある。ただ同法には罰則規定がなく、申告制のため、外国籍取得後も届けを出さずに日本のパスポートを持ち続ける「複数国籍状態」の人も多くいるとされる。外務省によると、2019年10月時点で海外に永住する在留邦人は推計約51万8千人。このうち複数国籍状態にある人の数は正確に分かっていない。

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