出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…つまり,従来警察機構の任務とされていた諸事務のうち若干のものは労働省,建設省,厚生省,消防庁のほか,地方公共団体の長の権限とされ,警察機構の所掌事務は大幅に縮小された。 警察機構自体についても,1947年に公布された旧警察法は,従来の中央集権的国家警察体制を根本的に改革し,国家地方警察(略称,国警)と,市および人口5000人以上の市街的町村に設置する自治体警察(略称,自警)の二本建てとし,その管理も民間人からなる公安委員会にゆだね,警察運営の民主化を図った。 しかし,自治体警察の多くの面における非効率や,国の治安維持責任の不明確さを改める等の理由によって,戦後改革の一環として生まれた旧警察法にかわって現行警察法が54年に制定されたのである。…
※「国警」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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