国家地方警察(読み)コッカチホウケイサツ

デジタル大辞泉 「国家地方警察」の意味・読み・例文・類語

こっか‐ちほうけいさつ〔コクカチハウケイサツ〕【国家地方警察】

人口5000人未満の町村において国が維持した警察。昭和22年(1947)に旧警察法によって設置され、同29年の警察法改正により廃止国警。→自治体警察

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精選版 日本国語大辞典 「国家地方警察」の意味・読み・例文・類語

こっか‐ちほうけいさつコクカチハウケイサツ【国家地方警察】

  1. 〘 名詞 〙 昭和二二年(一九四七制定の旧警察法において国が維持した警察組織。内閣総理大臣所轄もと国家公安委員会を置き、その下に国家地方警察隊が置かれて執行にあたった。国家公安委員会の事務部局が国家地方警察本部で、地方事務部局として全国六つの警察管区本部が置かれ、同二九年の警察法改正まで続いた。

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改訂新版 世界大百科事典 「国家地方警察」の意味・わかりやすい解説

国家地方警察 (こっかちほうけいさつ)

旧警察法(1947公布)の下で,自治体警察の管轄区域以外を受け持った警察。国家公安委員会が管理し,事務局として国家地方警察本部がおかれ,国家地方警察隊の定員は3万人を超えないものとされた。全国が6警察管区に分けられ,さらに都道府県公安委員会が管理する都道府県国家地方警察が地方組織としておかれた。この国家地方警察と自治体警察には相互に協力する義務があった。1954年の警察法全面改正により廃止された。
警察
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山川 日本史小辞典 改訂新版 「国家地方警察」の解説

国家地方警察
こっかちほうけいさつ

旧警察法(1947制定)のもとで自治体警察が設置されない村落地域を管轄するために設置された国家警察。1948年(昭和23)3月施行。定員は3万人以下とされた。占領当局者が戦前の日本を中央集権的な警察国家とみなし,内務省を解体させ警察制度の分権化を進めた結果誕生した制度。総理大臣の任命する5人の国家公安委員会管理下に,国家地方警察本部と全国6警察管区がおかれた。自治体警察とは対等な関係で相互の協力が義務づけられ,国家非常事態にのみ自治体警察を指揮するものとされた。54年7月の新警察法で自治体警察とともに廃止,都道府県警察一元化された。

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世界大百科事典(旧版)内の国家地方警察の言及

【警察】より

…つまり,従来警察機構の任務とされていた諸事務のうち若干のものは労働省,建設省,厚生省,消防庁のほか,地方公共団体の長の権限とされ,警察機構の所掌事務は大幅に縮小された。 警察機構自体についても,1947年に公布された旧警察法は,従来の中央集権的国家警察体制を根本的に改革し,国家地方警察(略称,国警)と,市および人口5000人以上の市街的町村に設置する自治体警察(略称,自警)の二本建てとし,その管理も民間人からなる公安委員会にゆだね,警察運営の民主化を図った。 しかし,自治体警察の多くの面における非効率や,国の治安維持責任の不明確さを改める等の理由によって,戦後改革の一環として生まれた旧警察法にかわって現行警察法が54年に制定されたのである。…

※「国家地方警察」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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