国連人権理事会の作業部会

共同通信ニュース用語解説 の解説

国連人権理事会の作業部会

人権理(47理事国)の「特別手続き」と呼ばれる仕組みの一つ。女性差別や移民権利などのテーマ別や、北朝鮮ミャンマーなど人権状況が懸念される国ごとに、人権問題の専門家の特別報告者や作業部会が独立した個人の資格で調査して人権理に報告し、各国に状況改善を促している。「ビジネスと人権」の作業部会は2011年に創設され、5カ国の専門家計5人で構成。今回はそのうちタイとナイジェリアの各1人が来日し、「企業活動が人権に及ぼす悪影響」などについて調査した。(共同)

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