国際人権章典(読み)コクサイジンケンショウテン

デジタル大辞泉 「国際人権章典」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐じんけんしょうてん〔‐ジンケンシヤウテン〕【国際人権章典】

国連総会で採択された世界人権宣言国際人権規約社会権規約自由権規約)の通称。社会権規約は「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」、自由権規約は「市民的及び政治的権利に関する国際規約」をさし、法的拘束力がある。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の国際人権章典の言及

【国際人権規約】より

…1966年12月16日国際連合第21回総会において,両規約は全会一致で,自由権規約についての選択議定書は,ソ連・東欧諸国が反対から棄権にまわり,賛成66,反対2,棄権38で,採択された。国際人権規約は,世界人権宣言とともに,国際連合が当初に予定した〈国際人権章典〉を構成し,第2次大戦後20年間の国連の人権分野での活動の総決算とでもいえるものであり,人権の国際的保障の分野で国際社会がうち建てた金字塔である。1997年9月末現在,社会権規約は日本を含む135ヵ国が当事国であり,自由権規約は同じく136ヵ国が当事国である。…

※「国際人権章典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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