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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…上例において,Bの買得の主張が正しいとして,A敗訴の判決が言い渡されたので,今度はAがBとの間の売買を前提としてその代金支払を訴求した場合,Bの買得の主張に対する判断に既判力が生じないだけに,Bは前言をひるがえしてAとの間にはもともと売買契約はなかったと主張することが可能となる。このような事態を避けるため,当事者間で主要な争点として争われ,裁判所も十分な審理・判断を遂げた場合には,その判断が理由の項で示されていても,既判力に類する拘束力(争点効という)を認めるべきだとする説がある。最高裁判所は,この争点効を認めないが,〈信義誠実の原則〉を用いて理由の項の判断にも拘束力を認めようとし,最近ではこれに同調する学説もふえている。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」