国際裁判所(読み)コクサイサイバンショ

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「国際裁判所」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐さいばんしょ【国際裁判所】

  1. 〘 名詞 〙 国際紛争を解決するために国家間に設けられた裁判所。オランダハーグに常設されている国際司法裁判所・常設仲裁裁判所のほか、当事国の間で個別に設けられる個別仲裁裁判所、混合仲裁裁判所などがある。〔現代大辞典(1922)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む