精選版 日本国語大辞典 「常設仲裁裁判所」の意味・読み・例文・類語
じょうせつ‐ちゅうさいさいばんしょ ジャウセツ‥【常設仲裁裁判所】
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略称PCA。1899年および1907年のハーグ国際紛争平和的処理条約は、国々の仲裁事件を管轄する常設仲裁裁判所の設置を定めた。制度としての当該裁判所は、(1)裁判所裁判官として記入された者の名簿、(2)国際事務局および(3)常設評議会の総称である。各締約国は、「国際法上ノ問題ニ堪能(たんのう)ノ名アリテ徳望高ク且(かつ)仲裁裁判官ノ任務ヲ受諾スルノ意アル者4人以下」を任命し(国別裁判官団)、このように任命された者は裁判所裁判官として名簿に記入され、事務局を介して各締約国に通告される。国際事務局は裁判所書記局にあてられ、裁判開廷に関する通信を媒介し、記録を保管し、およびいっさいの事務を処理する。常設評議会はオランダに駐箚(ちゅうさつ)する締約国の外交代表者およびオランダ外務大臣をもって組織し、国際事務局を指揮監督する。常設仲裁裁判所という名称は誤解を生じやすく、裁判所がそういうものとして常設されているような印象を与えるが、実際は、裁判をする仲裁裁判部を構成する1人または数人の裁判官の選定を容易にするための裁判官名簿が常備されているだけで、常設的なのは付属的機構である国際事務局と評議会であるにすぎない。真に常設的な仲裁裁判所がつくれなかったのは、前提問題として、裁判官選定における大国優位の主張と国家平等を盾にとる中小国の主張を調整することができなかったことによる。仲裁裁判所の構成は当事者の合意によるが、ハーグ条約はこの合意がない場合に適用される補充的規則を定めている。
[皆川 洸]
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(2016-7-14)
1899年の第1回ハーグ平和会議で結ばれた国際紛争平和的処理条約にもとづき,1901年設立された国際仲裁裁判所。それ以前の個別仲裁裁判所との相違は裁判官名簿の常置にとどまった。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
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