改訂新版 世界大百科事典 「混合仲裁裁判所」の意味・わかりやすい解説
混合仲裁裁判所 (こんごうちゅうさいさいばんしょ)
mixed arbitral tribunal
第1次大戦後の平和諸条約に基づき,連合国と旧敵国(ドイツ)との間に一定部類の事件を裁判するために設置された国際裁判所。混合仲裁委員会,混合請求(権)委員会ともいう。裁判所は3人の裁判官で構成され(その長は両関係国政府の合意で選任するほか,他は関係国政府が各1人任命する),平和諸条約に規定された金銭債務・財産・権利・利益・契約等に関する紛争を裁判した。個人の出訴権も認められる点に特徴があり,同盟および連合国の国民は,戦時非常措置または移転措置の適用による旧敵国領土内の財産的損害の賠償を求めて出訴することができた。このほか,第2次大戦後の対日平和条約に基づき,日本国内にある連合国および連合国国民の財産や権利の返還または補償に関して生ずる紛争の処理のために,日本と関係の各連合国との間に3人の委員から成る財産委員会が設置された。この委員会に対する出訴権は,個人には認められず,連合国政府に限られた。この委員会も混合仲裁裁判所の一種である。
→国際裁判
執筆者:牧田 幸人
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報