日本大百科全書(ニッポニカ) 「地価監視区域」の意味・わかりやすい解説
地価監視区域
ちかかんしくいき
地価の高騰を防ぐため、一定面積以上の土地取引について価格などを知事に届け出るよう義務づけた区域。国土利用計画法はもともと市街化区域内の2000平方メートル以上の取り引きの届け出を義務づけていたが、1987年(昭和62)8月から都道府県と政令指定都市が独自に監視区域の設定や届出対象面積の引き下げなどができるよう改正された。ピーク時の1993年(平成5)には、58の都道府県・政令指定都市によって1212市町村で指定されていたが、国土庁(現国土交通省)は、バブル崩壊後の地価下落傾向などを踏まえ緩和を促す局長通達をだし、1999年には1都(1村)に減少した。その後、国会等の移転先候補地選定に伴い8府県(48市町村)で指定されたこともあったが、2009年3月現在、指定されているのは、東京都小笠原村の都市計画区域のみである。
[編集部]