知事(読み)ちじ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「知事」の意味・わかりやすい解説

知事
ちじ

都道府県の長たる執行機関。その都道府県内の住民(選挙人)により直接選挙される(憲法93条、地方自治法17条)。明治憲法下の旧制度において、東京都長官・北海道庁長官・府県知事が、天皇の勅任する国の官吏であったのとは根本的に異なり、現行の知事制度は、地方自治制度が日本国憲法の下で民主主義の基礎をなす制度的保障を与えられたことと対応している。日本国民で年齢満30歳以上の者は、一定の欠格事項に該当する場合を除き、知事の被選挙権をもつ(公職選挙法10条・11条、地方自治法19条2項)。その任期は4年であり(地方自治法140条)、衆議院議員または参議院議員、地方議会の議員、および地方公共団体の常勤の職員と兼ねることができず(同法141条)、また、当該地方公共団体と一定の関係にある私企業役員などの職につくことができない(同法142条)。知事は、一定の事由に該当すると失職するほか(同法143条)、住民の解職請求(リコール。同法81条以下)、議会の不信任議決などによって失職することがある(同法178条)。知事は、都道府県を統轄し代表する執行機関であり(同法147条)、都道府県の事務を管理執行する(同法148条)。知事はその権限に属する事務について(同法148条・149条)、法令に違反しない限りにおいて、規則を制定することができる(同法15条)ほか、職員の任免権(同法172条2項)、職員に対する指揮監督権(同法154条)、知事が管理する行政庁の処分が違法である場合の取消・停止権(同法154条の2)、事務組織を設置編成する権限(同法155条・156条・158条)などを有する。

[福家俊朗・山田健吾]

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精選版 日本国語大辞典 「知事」の意味・読み・例文・類語

ち‐じ【知事】

〘名〙
① 中国で、州・県などの地方の長官。地方長官
② 日本で、明治二年(一八六九)二月五日に置かれた官職の一つ。同日設けられた造幣局の長官で、造幣の事務を取り扱う最高責任者。同年七月八日造幣局の廃止とともに消滅。
※第一一八‐明治二年(1869)二月五日(法令全書)「造幣局知事被宛三等官候事」
③ (「都道府県知事」の総称) 各都・道・府・県を統轄しこれを代表する首長。明治初年に置かれていた府・藩・県などの代表者としての「知事」が「県令」と改称され、のち再び「知事」と改められて今日に至る。地方自治体の執行機関としての一般事務をつかさどる最高責任者の職分のほか、国その他からの委任事務をも管理執行する特別職の地方公務員としての身分と職能とをもつ。旧制では官選で、内務省から任命されていたが、現在では住民の直接選挙による公選制がとられ、任期は四年。〔太政官第六二二‐明治二年(1869)七月八日〕
※安愚楽鍋(1871‐72)〈仮名垣魯文〉初「明日は大藩の知事(チジ)公から召されて」
※地方官官制(明治三八年)(1905)一条「各府県に左の職員を置く 知事、事務官」
④ 仏語。僧職の一つ。寺院の雑事や庶務をつかさどるもの。または、その僧。特に、禅宗で、頭首(ちょうしゅ)に対して、都寺(つうす)・監寺(かんす)・副寺(ふうす)・維那(いな)典座(てんぞ)・直歳(しっすい)六知事があり、諸務を分担した。
※書紀(720)天武二年一二月(北野本南北朝期訓)「時に知事(チシ)福林の僧(ほうし)(をい)ゆるに由て知事(チシ)を辞(さ)る」

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「知事」の意味・わかりやすい解説

知事
ちじ

都道府県の長であり,執行機関。慶応4(1868)年の政体書によって設けられた府藩県(→府藩県三治制)にそれぞれ,知府事,知藩事,知県事が置かれたのが最初。明治4(1871)年7月の廃藩置県,同 4年11月の県治条例で 3府だけに知事,ほかの県には県令を置くことになり,1890年の府県制(→地方制度)の制定以後,知事という名称に統一された。第2次世界大戦後の地方制度改革まで,府県は自治団体としてよりもむしろ国の行政区画としての性格が強く,知事は勅任官待遇を受け,官僚的中央集権下の地方長官としての役割を果たしていた。1946年知事は公選制になり,翌 1947年に成立,施行された地方自治法で府県が自治体になるとともに,身分も地方公務員に改められた。日本国民で 30歳以上の者は,一定の欠格条項に該当する者を除き被選挙権を有する。任期は 4年であるが,都道府県議会の不信任,住民のリコールによって解職されることがある。知事は,地方公共団体としての都道府県を統轄し,代表する機関として,都道府県の事務を管理,執行する。

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百科事典マイペディア 「知事」の意味・わかりやすい解説

知事【ちじ】

都道府県の執行機関であるとともに,国の委任事務を執行する国の機関でもある。都道府県内の選挙人が直接公選。30歳以上の日本国民が被選挙権をもち,任期は4年。国会議員・地方議会議員等を兼ねられず,住民の解職請求,議会の不信任決議によって失職することがある。
→関連項目県令支庁地方事務所

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デジタル大辞泉 「知事」の意味・読み・例文・類語

ち‐じ【知事】

各都道府県を統轄し、代表する首長。都道府県の事務およびその権限に属する国や他の公共団体の事務を管理執行する。任期は4年。明治憲法下では官選。昭和22年(1947)から住民による直接選挙となる。
中国の官名。州・県の長官。
寺院の雑事や庶務に当たる役職。→六知事

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世界大百科事典 第2版 「知事」の意味・わかりやすい解説

ちじ【知事】

直接公選により選出される都道府県の首長であり執行機関。知事という名称が地方団体の長に統一的に付されたのは,1890年の府県制制定以来である。それ以前には東京,大阪,京都府のみに使われ,県の長は県令と称された。このことは単に名称の問題でなく,府県知事の役割が制度として確立した時期を画している。地方団体法たる府県制に基づき,知事は府県を統轄代表するとされた。だが府県制と同時に修正施行された〈地方官官制〉(勅令)に基づき,知事は天皇に任命される官吏であり,かつ国の普通地方官庁と位置づけられ,国政事務の執行を責務とした。

ちじ【知事 zhī shì】

中国の官制。宋代以後の府州県の長官の略称。それぞれ知府,知州,知県という。宋代では知某府軍府事・知某州軍州事といい,管内勧農使を兼ね,県知事は知某州某県主管勧農公事といった。明代では某府知府,某県知県という。五代の府州の長官は節度使,防禦使,団練使,刺史のいずれかで,すべて武臣で占められていた。県令は文官であったが,県内に多くの鎮が置かれ,武人の鎮将が鎮内の徴税,軍事警察,獄訟等の実権を握って府州に直属し,県令はまったく無力であった。

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普及版 字通 「知事」の読み・字形・画数・意味

【知事】ちじ

地方長官。

字通「知」の項目を見る

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世界大百科事典内の知事の言及

【府県制】より

…府県は市町村を包括する広域的普通地方公共団体であり,直接公選の知事と議会の二元的代表機関のもとに,普通地方公共団体の権能のうち,広域的なもの,統一的処理の必要なもの,市町村にゆだねるのが不適当な規模のものを処理するとともに,市町村間の調整を責務とするとされている。府県とは歴史的沿革による名称の違いであって,実質的権能を異にするものでない。…

【官房】より

…数年後には,別個に設けられた総務・会計部門が併合され,ここに各省の官房制による行政管理機構が確立することになった。地方行政機構においても,総務部門と並存する形で,ことに知事の職権を補強するために官房が設置され,戦後の総務部体制に引き継がれることになった。中央,地方のいずれも,議会制の発達に対応して,政務と行政事務との結節点として機能したところに,日本的特色がみられる。…

【清】より

…省には省長ともいうべき布政使(行政)・按察使(あんさつし)(司法)が置かれた。省は府に,府は州・県に分かれ,それぞれ知事が置かれた。この点,日本の府と県が同格の行政区であるのとは異なっている。…

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