共同通信ニュース用語解説 「外国船籍の航行許可」の解説
外国船籍の航行許可
各国での貨物や旅客の海上輸送は、国際的な慣行で自国籍の船に原則限定されている。日本も同様で、外国船籍の船が航行するには、事業者が船舶法に基づき国土交通相の「沿岸輸送特許」と呼ばれる許可を得る必要がある。国交省は、日本船籍の運航に支障が出ないかどうかを通常2週間かけて審査する。2024年度は計5651件に許可が出た。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
各国での貨物や旅客の海上輸送は、国際的な慣行で自国籍の船に原則限定されている。日本も同様で、外国船籍の船が航行するには、事業者が船舶法に基づき国土交通相の「沿岸輸送特許」と呼ばれる許可を得る必要がある。国交省は、日本船籍の運航に支障が出ないかどうかを通常2週間かけて審査する。2024年度は計5651件に許可が出た。
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