船舶法(読み)センパクホウ

デジタル大辞泉 「船舶法」の意味・読み・例文・類語

せんぱく‐ほう〔‐ハフ〕【船舶法】

日本船舶としての要件船籍港積量測度船舶登録船舶国籍証書などについて定める法律明治32年(1899)施行

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精選版 日本国語大辞典 「船舶法」の意味・読み・例文・類語

せんぱく‐ほう‥ハフ【船舶法】

  1. 〘 名詞 〙 日本船舶の要件、沿岸航海の特許、船籍港、船舶の積量測度、登録、船舶国籍証書などについて定めた法律。明治三二年(一八九九制定

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改訂新版 世界大百科事典 「船舶法」の意味・わかりやすい解説

船舶法 (せんぱくほう)

船舶が日本の国籍(〈船籍〉の項参照)を取得するための要件や,日本船舶の特権および義務,船舶の登録その他船舶の航行に関する行政上の事項について定めた法律(1899公布)。本法は,船舶の国籍取得につき所有者主義をとっているから,日本国民の所有に属する船舶は,日本国籍を取得することができる(1条)。日本船舶は,国旗掲揚権(2条),不開港場への寄港および沿岸貿易権利(3条)を有する。総トン数20トン以上(20条)の日本船舶の所有者は,その船舶について,日本に船籍港を定め,総トン数の測度(1969年条約に基づく〈船舶のトン数の測度に関する法律〉(1982年7月18日施行)参照)を申請し(4条),登記をなしたる後,登録をし,船舶国籍証書の交付を受け(5条),これを船内に備え置かねばならない(船員法18条)。そして,船舶国籍証書の交付を受けた後でなければ,原則として船舶を航行の用に供することはできない(船舶法6条)。また,日本船舶は,法令の定めるところ(船舶法施行細則43~47条)に従い,日本国旗を掲げ,その名称,船籍港,番号,総トン数,喫水の尺度その他の事項を船体に標示しなければならない(7条)。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「船舶法」の意味・わかりやすい解説

船舶法
せんぱくほう

日本船舶の範囲、国籍、登録、その他船舶の航行に関する行政監督について定めた法律。明治32年法律第46号。総トン数20トン以上の日本船舶の所有者は、船舶所有者の住所地で船舶の航行しうる水面に接した都または市町村に船籍港を定め、船籍港所管の法務局にその船舶を登記し、同地の管海官庁(地方運輸局およびその支局、出張所)に船舶の総トン数の測度を申請、登録を行う。管海官庁は船舶所有者に対し、登録事項(船舶の名称、船籍港、船舶番号、総トン数など)を記載した船舶の国籍を証明する船舶国籍証書を交付する。以上の手続を経なければ、日本国旗を掲げ不開港場(外国との通商を許されていない港)に寄港し、または日本各港間の貨物・旅客の運送に従事することはできない。20トン未満の小型船舶については以上の手続が簡略化され、都または市町村に船籍港を定め、都道府県知事から船籍票の交付を受けることになっている(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令および省令)。

[天野和治]

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百科事典マイペディア 「船舶法」の意味・わかりやすい解説

船舶法【せんぱくほう】

日本船舶の定義,船舶の国籍,登録,そのほか船舶に関する行政的監督を定めた法律(1899年)。総トン数20トン未満の船舶および櫓櫂(ろかい)船には適用上例外がある。→船籍

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「船舶法」の意味・わかりやすい解説

船舶法
せんぱくほう

明治 32年法律 46号。日本船舶の定義,航行の条件など船舶の基本となる法律。 1899年に制定,施行され,以後数次の改正を経て現在にいたっている。第1条の日本船舶の定義に始り,国旗掲揚権などの特権,船舶登録などの船主の義務などが規定されている。

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世界大百科事典(旧版)内の船舶法の言及

【舟∥船】より

… このように社会通念ないし常識によって船舶と認められるもののうち,個々の法律が,それぞれの法規整の目的と必要性によって,それぞれの規定の適用上,船舶の範囲を限定しているものが,狭義の船舶である。たとえば,船舶の航行に関する行政上の基本法である船舶法(1899公布)は,推進器を有しない浚渫船(しゆんせつせん)を船舶と認めていない(船舶法施行細則2条)。しかし,海上における船舶の衝突を予防し,船舶交通の安全を図ることを目的としている海上衝突予防法(1977公布)では,船舶とは,水上輸送の用に供する船舟類(水上航空機を含む)をいい(海上衝突予防法3条1項),やや範囲が広い。…

※「船舶法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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