外国通貨偽造及び行使等罪(読み)ガイコクツウカギゾウオヨビコウシトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

がいこくつうかぎぞうおよびこうしとう‐ざい〔グワイコクツウクワギザウおよびカウシトウ‐〕【外国通貨偽造及び行使等罪】

行使目的で、日本国内に流通している外国貨幣紙幣などを偽造・変造し、あるいはそれらを輸入する罪。刑法第149条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。外国通貨偽造及び行使罪。外国通貨偽造罪外国通貨偽造行使罪。偽造外国通貨行使罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む