外国通貨偽造及び行使等罪(読み)ガイコクツウカギゾウオヨビコウシトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

がいこくつうかぎぞうおよびこうしとう‐ざい〔グワイコクツウクワギザウおよびカウシトウ‐〕【外国通貨偽造及び行使等罪】

行使目的で、日本国内に流通している外国貨幣紙幣などを偽造・変造し、あるいはそれらを輸入する罪。刑法第149条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。外国通貨偽造及び行使罪。外国通貨偽造罪外国通貨偽造行使罪。偽造外国通貨行使罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む