妨害予防請求権(読み)ぼうがいよぼうせいきゅうけん

精選版 日本国語大辞典 「妨害予防請求権」の意味・読み・例文・類語

ぼうがいよぼう‐せいきゅうけんバウガイヨバウセイキウケン【妨害予防請求権】

  1. 〘 名詞 〙 物権的請求権一つ物権の完全な実現妨害されるおそれのある場合に、妨害の予防を請求できる権利

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の妨害予防請求権の言及

【物権】より

… 物権が排他性を有することから,物権には特有の効力として物権的請求権(物上請求権ともいう)が認められる。物権的請求権は,物権が侵奪された場合の返還請求権,物権の使用・収益が妨害されている場合の妨害排除請求権および物権の使用・収益が妨害されるおそれがある場合の妨害予防請求権に分かれる。例えば,宝石が盗まれた場合や土地が不法占有されている場合の取戻しや明渡しの請求権は返還請求権,庭に隣家の松の木が倒れてきた場合の除去の請求権は妨害排除請求権,隣家の石垣が庭にくずれかかってくるおそれがある場合のしかるべき予防措置を求める請求権は妨害予防請求権である。…

※「妨害予防請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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