… 物権が排他性を有することから,物権には特有の効力として物権的請求権(物上請求権ともいう)が認められる。物権的請求権は,物権が侵奪された場合の返還請求権,物権の使用・収益が妨害されている場合の妨害排除請求権および物権の使用・収益が妨害されるおそれがある場合の妨害予防請求権に分かれる。例えば,宝石が盗まれた場合や土地が不法占有されている場合の取戻しや明渡しの請求権は返還請求権,庭に隣家の松の木が倒れてきた場合の除去の請求権は妨害排除請求権,隣家の石垣が庭にくずれかかってくるおそれがある場合のしかるべき予防措置を求める請求権は妨害予防請求権である。…
※「妨害予防請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
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