旺文社日本史事典 三訂版 「官位相当の制」の解説 官位相当の制かんいそうとうのせい 律令制で官人の位階に相当して官職を定める原則位と官は相当するのが原則であるが,例外的に官が位より低い場合は行 (こう) ,高いときは守 (しゆ) という。位があって官のない者を散位・無官といった。 出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報 Sponserd by