官位相当の制(読み)かんいそうとうのせい

旺文社日本史事典 三訂版 「官位相当の制」の解説

官位相当の制
かんいそうとうのせい

律令制官人位階に相当して官職を定める原則
位と官は相当するのが原則であるが,例外的に官が位より低い場合は行 (こう) ,高いときは守 (しゆ) という。位があって官のない者を散位無官といった。

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