子、彊国〕士大夫には
を
し、官人には秩を
し、庶人には祿を
す。是(ここ)を以て善を爲す
は
め、不善を爲す
は沮(はば)まる。字通「官」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
「かんにん」とも読む。律令(りつりょう)制における官吏一般を意味する用語。律令官僚機構のポスト(官)についている者の意。律令の条文における用例では、その概念内容に広狭二義があった。狭義の官人は、官位令に官位相当が定められている中央諸官庁・大宰府(だざいふ)・諸国国司などの四等官および品官(ほんかん)を意味する。これに対して広義の官人は、狭義のそれに加えて、舎人(とねり)・兵衛(ひょうえ)・伴部(はんふ)・使部(しぶ)などの雑任や、地方の郡司四等官・軍毅(ぐんき)・国博士(くにはかせ)・医師を包含し、養老(ようろう)令の職員令(しきいんりょう)(大宝(たいほう)令では官員令)に記載された諸官庁の雑任以上すべてを含む概念であるが、同令において雑任の下に置かれている直丁(じきてい)・駈使(くし)丁は、力役の一形態として農民を諸司に配置したものであり、官人のうちには含まれない。
[吉岡眞之]
『野村忠夫著『律令官人制の研究』増訂版(1970・吉川弘文館)』▽『野村忠夫著『官人制論』(1975・雄山閣出版)』
「かんにん」とも。律令制下の官吏のこと。厳密には,官位令に掲げる官職に就く人,すなわち諸司の四等官および品官(ほんかん)をさす。広義では史生(ししょう)・舎人(とねり)などの雑任(ぞうにん)や郡司なども含める。力役として差発された衛士(えじ)・仕丁(しちょう)などと異なり,勤務により,毎年の考課にもとづき位階を授けた。のちには近衛府などで将監(しょうげん)(判官)以下をとくにさす場合もあり,また国衙で実務にあたる人々を在庁官人とよぶようにもなった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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…古代,中世の官司・官人の一つ。(1)奈良・平安時代に,ある事柄を担当する官司,あるいは官人の意味で用いられた言葉。…
※「官人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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