精選版 日本国語大辞典 「密懐」の意味・読み・例文・類語
みっ‐かい‥クヮイ【密懐】
- 〘 名詞 〙 ひそかに手なずけて、手に入れること。密通すること。びっかい。
- [初出の実例]「密懐他人妻罪科事」(出典:御成敗式目(1232)三四条)
…中世においては敵討,妻敵討と併称されて盛んに行われた。《御成敗式目》の密懐(びつかい)法(34条)などの姦夫の刑罰では所領没収刑などが規定されているが,一般社会においては,自力救済観念に基づき,本夫が姦夫を討つべしとする社会通念が強く存在し,本夫が妻のもとに通ってくる姦夫を自宅内で現状をおさえ殺害する妻敵討が慣習として定着していた。しかし,この作法に基づかない姦夫殺害は殺害罪として扱われたため,しばしば混乱を引き起こした。…
…また当代には赦(恩赦)が乱発されて刑政が弛緩し,とくに仏教思想の影響もあってか,弘仁年間(810‐824),死刑の執行が停止され,以後1156年(保元1)にそれが復活するまで約350年間,死刑の執行が行われなかったことが注目される。【小林 宏】
[日本中世]
律令法で刑罰の適用に大きな意味をもったのは犯罪者の官位の有無であったが,中世の武家法では侍身分が重視され,謀書(文書偽造)の罪について,侍は所領没収,凡下(ぼんげ)は火印,また人を殴る罪について,侍は所領没収,郎従以下は召禁(禁錮),また密懐(姦通)の罪について,侍は所領半分没収,名主,百姓は過料(以上,《御成敗式目》および追加法)などと定められた。また,窃盗の罪について,凡下は1回目は火印,3回累(かさ)ねれば死罪とするが,侍は1回でも遠流(おんる)としたごとく,犯罪の性質によっては侍が重刑を科せられたことや,遅くも15世紀には,侍身分に死罪の栄誉刑として切腹が認められたことなど,いずれも侍身分重視の証左である。…
※「密懐」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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