対向犯(読み)たいこうはん

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世界大百科事典(旧版)内の対向犯の言及

【共犯】より

…共同正犯,教唆犯,従犯は任意的共犯とも呼ばれるが,これに対して必要的共犯と呼ばれるものがある。これは,犯罪の性質上,当然に複数の行為者の関与を予想しているもので,騒乱罪等の衆合犯と贈収賄罪等の対向犯がある。通説によれば,衆合犯には教唆等の共犯規定の適用はなく,また,贈収賄罪のような両方に処罰規定のある対向犯には共同正犯の規定の適用はない。…

【犯罪】より

… なお,刑法各則の犯罪類型が,例外的に,もともと2人以上の者の共働行為によって実現されることを予定している場合がある。たとえば収賄・贈賄(刑法197~198条)のような対向的な共働行為(対向犯),内乱(77条),騒乱(106条)のような同一方向に向けられた共働行為(集団犯)がそれである。これを必要的共犯と呼んで,刑法総則が規定する前述の共犯(任意的共犯)と区別するのが通常である。…

※「対向犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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