少年審判所(読み)ショウネンシンパンショ

デジタル大辞泉 「少年審判所」の意味・読み・例文・類語

しょうねんしんぱん‐しょ〔セウネン‐〕【少年審判所】

少年法規定により、少年保護処分をつかさどった機関。昭和24年(1949)に家庭裁判所が設置されて廃止

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精選版 日本国語大辞典 「少年審判所」の意味・読み・例文・類語

しょうねん‐しんぱんしょセウネン‥【少年審判所】

  1. 〘 名詞 〙 旧少年法によって、少年の保護処分を講じた機関。現在は、家庭裁判所がこれにあたっている。〔少年法(大正一一年)(1922)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「少年審判所」の意味・わかりやすい解説

少年審判所
しょうねんしんぱんしょ

少年裁判所」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の少年審判所の言及

【少年法】より

…またこれに先だち,民間の主導による感化院設置運動や感化法の制定等現在の児童福祉法上の少年教護につらなる内務省系統の施策も行われていた。そして22年,日本の少年保護に関する最初の立法として旧〈少年法〉が制定され,〈保護処分〉を行うための機関として司法省の下に〈少年審判所〉が設けられることになった。旧少年法は,刑事の補充立法としての性格も濃厚で,刑事政策的に非行少年に対し特別の保護を加えようとするものであった。…

※「少年審判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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