デジタル大辞泉 「少年教護院」の意味・読み・例文・類語 しょうねん‐きょうごいん〔セウネンケウゴヰン〕【少年教護院】 教護院(現在の児童自立支援施設)の旧称。感化院が昭和8年(1933)少年教護法に基づき改称されたもの。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「少年教護院」の意味・読み・例文・類語 しょうねん‐きょうごいんセウネンケウゴヰン【少年教護院】 〘 名詞 〙 一四歳未満で教護処分を受けた少年を収容する施設。昭和八年(一九三三)公布の少年教護法に基づき設置され、不良行為をなし、また、そのおそれのある者に対する教護処分を行なった。同二二年児童福祉法により教護院となった。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「少年教護院」の意味・わかりやすい解説 少年教護院しょうねんきょうごいん →教護院 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の少年教護院の言及 【教護院】より …従来の教護院の対象(〈不良行為をなし,または,なすおそれのある児童〉に限定)と機能(従来は〈入所〉のみ)を拡充したものである。教護院は感化院,少年教護院の後身で,全国に57施設あり,内訳は,国立2施設(武蔵野学院,きぬ川学院),私立2施設(北海道家庭学校,横浜家庭学園),他は公立である(1996)。なお,武蔵野学院には,教護事業職員養成所が付設されている。… ※「少年教護院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by