窃盗などの不良行為や、虐待など生活環境上の理由で指導が必要な子供の自立を支援する。厚生労働省が所管する児童福祉法上の施設で原則18歳未満の子供が暮らす。心身の健全な成長を後押しする性格が強く、多くが塀などがない開放処遇。法務省が所管し矯正教育や社会復帰支援などを実施する少年院とは性質が異なる。都道府県に設置義務があり大半が公立。昨年10月時点で、全国で約1300人が入所する。
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(中谷茂一 聖学院大学助教授 / 2007年)
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