精選版 日本国語大辞典 「公布」の意味・読み・例文・類語
こう‐ふ【公布】
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成立した法令を国民に知らせるために公示すること。法令はすべて公布され、公布がなければ法令の効力は発生しない。憲法改正、法律、政令、条約の公布は天皇の国事行為として行われる(憲法7条1号)。明治憲法時代にあった公式令が廃止されたため、現在、公布の方法に関する規定はないが、最高裁判所の判決で、公布は原則として従前どおり官報によってなされると限定された。法令公布がいつなされたかという時期の点についても、最高裁判所は、その法令を掲載した官報が全国の官報販売所に発送されて、いずれかの販売所で閲読可能になった最初の時点で公布があったものと解すると述べ、全国同時施行主義をとることに決めた。
[池田政章]
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