公布
こうふ
すでに成立した新しい法令を広く一般人が知ることができる状態におく行為。日本国憲法は,憲法改正,法律,政令および条約の公布を,天皇の国事行為としている (7条1号) 。これ以外の法形式については,制定機関が公布機関であることも,またそうでない場合もあり,必ずしも一定しない。法令公布の方式について一般的に定めた法律の規定はないが,官報に載せることによって行う慣例になっている。法令は施行によって現実に効力を発するが,公布は施行の要件である。法令は公布より一定期日後施行されるのが原則であるが,公布とともに施行される場合も少くない。法律と条例の公布時期については制限がある (国会法 65,66,地方自治法 16) 。
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公布
こうふ
成立した法令を国民に知らせるために公示すること。法令はすべて公布され、公布がなければ法令の効力は発生しない。憲法改正、法律、政令、条約の公布は天皇の国事行為として行われる(憲法7条1号)。明治憲法時代にあった公式令が廃止されたため、現在、公布の方法に関する規定はないが、最高裁判所の判決で、公布は原則として従前どおり官報によってなされると限定された。法令公布がいつなされたかという時期の点についても、最高裁判所は、その法令を掲載した官報が全国の官報販売所に発送されて、いずれかの販売所で閲読可能になった最初の時点で公布があったものと解すると述べ、全国同時施行主義をとることに決めた。
[池田政章]
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こう‐ふ【公布】
〘名〙
① 広く一般に知らせること。書物などを世間に発表すること。
※文明論之概略(1875)〈福沢諭吉〉六「
訳者は
原書を訳して世に公布し」 〔説苑‐至公〕
② 法令などを一般国民に公表すること。ふつう、官報などの政府定期刊行物に掲載される。
※大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)六条「天皇は法律を裁可し
其の公布及執行を命ず」
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公布【こうふ】
成立した法令等を国民に知らせる公式の手続。日本では憲法改正・法律・政令・条約の公布は天皇の国事行為に属する。公布は官報その他の定期刊行物に掲載することによってなされ,公布した後に施行されるのが原則である。
→関連項目官報|法律
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こうふ【公布】
すでに成立した法令等を国民一般に表示する行為。近代法治国では,一定の国家機関によって制定された法令は原則として公布された後にはじめて施行されるので,公布は法令の効力発生要件である。日本国憲法は,憲法改正,法律,政令および条約の公布を天皇の国事行為とし,内閣の助言と承認によりこれを行うと定めている(7条1号)。その他の法形式として,省令,最高裁判所規則などはそれぞれの制定機関によって,条例は地方公共団体の長によって公布される。
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