差止め請求権(読み)サシトメセイキュウケン

デジタル大辞泉 「差止め請求権」の意味・読み・例文・類語

さしとめ‐せいきゅうけん〔‐セイキウケン〕【差(し)止め請求権】

他人の違法な行為によって自己の権利を侵害され、あるいは侵害されるおそれのある者が、その行為の差し止めを請求することのできる権利。
株式会社取締役違法行為をするおそれがある場合に、株主がその行為の差し止めを請求できる権利。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む