精選版 日本国語大辞典 「帆役」の意味・読み・例文・類語
ほ‐やく【帆役】
- 〘 名詞 〙
- ① =ほべつやくせん(帆別役銭)
- [初出の実例]「於二彼船一者、帆役湊役并出入之役、櫓手立使、共免許訖」(出典:駿河寺尾文書‐永祿三年(1560)九月一五日・今川氏真裁許判物)
- ② 帆を操作する役目の水主。〔快風船渉海紀事(1703)〕
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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