精選版 日本国語大辞典 「帆別役銭」の意味・読み・例文・類語 ほべつ‐やくせん【帆別役銭】 〘 名詞 〙 港湾に停泊する船に対して課する税金。その船の帆一反につき何銭という割合で徴収し、港湾の整備などにあてるもの。帆別銀。帆別銭。帆別。帆役。[初出の実例]「右帆別役銭之儀は、已前は御上洛入用等に相用申候儀も控に相見申候」(出典:大湊由緒書(1726)) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例