帆別役銭(読み)ほべつやくせん

精選版 日本国語大辞典 「帆別役銭」の意味・読み・例文・類語

ほべつ‐やくせん【帆別役銭】

  1. 〘 名詞 〙 港湾に停泊する船に対して課する税金。その船の帆一反につき何銭という割合で徴収し、港湾の整備などにあてるもの。帆別銀。帆別銭。帆別。帆役
    1. [初出の実例]「右帆別役銭之儀は、已前は御上洛入用等に相用申候儀も控に相見申候」(出典:大湊由緒書(1726))

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む