常習累犯窃盗罪(読み)ジョウシュウルイハンセットウザイ

デジタル大辞泉 「常習累犯窃盗罪」の意味・読み・例文・類語

じょうしゅうるいはん‐せっとうざい〔ジヤウシフルイハンセツタウザイ〕【常習累犯窃盗罪】

窃盗罪・窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪。過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられる。
[補説]刑法上の規定ではなく、昭和5年(1930)施行の関連法「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」による規定。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

1 《「礼記」月令から》カワウソが自分のとった魚を並べること。人が物を供えて先祖を祭るのに似ているところからいう。獺祭魚。おそまつり。うそまつり。2 《晩唐の詩人李商隠が、文章を作るのに多数の書物を座...

獺祭の用語解説を読む