常習累犯窃盗罪(読み)ジョウシュウルイハンセットウザイ

デジタル大辞泉 「常習累犯窃盗罪」の意味・読み・例文・類語

じょうしゅうるいはん‐せっとうざい〔ジヤウシフルイハンセツタウザイ〕【常習累犯窃盗罪】

窃盗罪・窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪。過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられる。
[補説]刑法上の規定ではなく、昭和5年(1930)施行の関連法「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」による規定。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む