デジタル大辞泉 「常習累犯窃盗罪」の意味・読み・例文・類語 じょうしゅうるいはん‐せっとうざい〔ジヤウシフルイハンセツタウザイ〕【常習累犯窃盗罪】 窃盗罪・窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪。過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられる。[補説]刑法上の規定ではなく、昭和5年(1930)施行の関連法「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」による規定。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例