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盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(読み)とうはんとうノぼうしおよびしょぶんニかんスルほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
とうはんとうノぼうしおよびしょぶんニかんスルほうりつ

昭和5年法律9号。窃盗強盗などの経済的原因に基づく財産犯罪の増加に対処するために制定された。盗犯防止および住居不法侵入者排除のための殺傷行為が正当防衛となる条件を明示するほか,常習強窃盗犯の刑罰加重などが定められている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律の言及

【盗犯等防止法】より

…〈盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律〉(1930公布)の略称。盗犯防止法ともいう。…

※「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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