デジタル大辞泉 「年金特別会計」の意味・読み・例文・類語 ねんきん‐とくべつかいけい〔‐トクベツクワイケイ〕【年金特別会計】 基礎年金・国民年金・厚生年金・福祉年金・健康保険・児童手当などの事業収支を経理するために設置された、厚生労働省所管の特別会計。[補説]昭和19年(1944)に設置された厚生保険特別会計と昭和36年(1961)に設置された国民年金特別会計を統合し、平成19年(2007)に設置された。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例